御坊商工会議所のサービス

共済制度について

共済制度について

花まる共済保険<役員及び従業員の福利厚生制度に活用>

~入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険(団体型)+ 御坊商工会議独自の給付制度(見舞金・祝金・祝品制度)~

花まる共済は御坊商工会議所会員事業所のための共済制度です。
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

  • 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。

  • 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

  • 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)

  • 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

  • 御坊商工会議所独自の給付制度(病気による入院見舞金・事故による通院見舞金・結婚祝金・出産祝金・満了時祝品等)が付加されています。

  • ガンや6大生活習慣で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。

  • 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)

  • 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8)

記載の内容は花まる共済制度の制度内容の一部を記載したものです。ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧下さい。 <引受保険会社>アクサ生命保険(株)

花まる共済保険<役員及び従業員の福利厚生制度に活用>
花まる共済保険<役員及び従業員の福利厚生制度に活用>

小規模企業共済制度<国がつくった「経営者の退職金制度」>

小規模企業の個人事業主、共同経営者又は会社等の役員の方が、将来事業をやめられる場合や役員を退任される場合に備え、資金を準備しておくための共済制度でいわば「経営者の退職金制度」です。

加入できる方は、常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業・商業では5人以下)の個人事業主、共同経営者又は会社の役員等です。
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までとなっており、加入後も掛金月額は増額・減額できます。また、掛金全額が課税対象所得から控除できます。
詳しくは小規模共済ホームページをご覧ください。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
<万が一の「取引先の倒産」に備えて>

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)又は、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するための制度です。

毎月一定金額を掛け、万一取引先が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛け金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付を受けることができます。

  • 加入資格

    加入資格は、以下の条件を満たし、開業から1年以上経過している中小事業者です。

    ・従業員300人以下又は1億円以下の工業等の会社及び個人
    ・従業員100人以下又は3,000万円以下の卸売業の会社及び個人
    ・従業員50人以下又は1,000万円以下の小売業、サービス業の会社及び個人
    ・企業組合、協業組合など

  • 毎月の掛け金

    毎月の掛け金は、5,000円から80,000円です。貸付けは、加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合に受けられ、返済期間は5年(据置期間6ヶ月を含む)となっています。

詳しくは経営セーフティ共済ホームページをご覧ください。

特定退職金共済制度<従業員の退職金準備に活用>

・掛金は1人月額30,000円まで経費として全額損金に算入できます。
・国の制度(中小企業退職金共済)との重複も認められます。
・給付金
退職一時金:被共済者(加入従業員)が退職したとき
遺族一時金:被共済者(加入従業員)が死亡したとき
年金:加入10年以上の退職者が希望するとき(10年以上の年金として給付)
※給付金の受取人は被共済者(加入従業員)です。なお、本人死亡の時は労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。

  • 加入できる事業主

    商工会議所の地区内である会員事業主(事業所)であれば、誰でも従業員を加入させることが出来ます。

  • 加入にあたって

    この制度に加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし14歳7ヶ月から65歳6ヶ月までの方)

    なお、事業主、役員もしくは事業主と生活を一にする親族、法人企業の役員(使用人兼務役員は除く)はこの制度に加入できません。

火災共済制度<火災や盗難・風水害に備える>

商工会議所では、皆様方の企業や家庭を守る為、県火災共済協同組合の代理店業務を行っております。

この制度は、中小企業の方々によって運営されている組合の事業でありますので、皆様方の利益になるように研究され、より安い掛金、より早い支払い、より簡単な手続きを本旨とされています。

  • 契約できる物件

    建物・家財・商品・機械・原材料・製品等、契約できます。

  • 契約額

    鉄筋コンクリート・・・・・・5億円まで
    準耐火造・・・・・・・・・・1億8千万円まで
    木造建物・・・・・・・・・・7千5百万円まで

  • 契約期限

    普通契約:1年
    長期契約:1年~10年
    短期契約:7日~11ヶ月

自動車事故費用共済制度

この制度は、火災共済と同じく和歌山県中小企業共済の代理業務として行っております。

保険と無関係で加入車両に係る人身事故の場合、又は加入車両が被害車輌となり人身事故となった場合等、契約者に共済金が支払われます。万一の事故に備えて是非ご加入ください。

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