経営情報

【お知らせ】和歌山県最低賃金が時間額889円に改定されました(令和4年10月1日~)

本年(令和4年)10月1日から和歌山県最低賃金は時間額889円となります。

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

最低賃金法違反については罰則が設けられています。

注1)最低賃金は常用労働者だけでなく、臨時、パートタイマー、アルバイト等の呼称や労働者の年齢にかかわらず、すべての労総者に適用されます。

注2)最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当、賞与等は含まれません。

注3)派遣労働者については、派遣先の地域別(又は特定)最低賃金が適用されます。

注4)「鉄鋼業」、「百貨店,総合スーパー」については、和歌山最低賃金以外にそれぞれの特定最低賃金が適用されます。

詳細については、和歌山県労働局労働基準部賃金室(TEL073-488-1152)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

 

最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省HP)

 

詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室(TEL 073-488-1152)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

最低賃金

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